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Q-25 失業手当受給中にアルバイトをすると何も支給されない?
Answer
就業手当を受給できる可能性があります。
失業手当の受給期間に、正社員などの常用雇用以外(1年を超える見込みのない短期的なアルバイトなど)で就業した場合、就業手当を受給できます。
条件は以下の通りです。
・就業日の前日における支給残日数が、所定給付日数の1/3以上かつ45日以上ある
・離職前の事業主に再び雇用されたものではない
・待機期間の7日間経過してからの就業
・求職の申し込みをする前にすでに内定をしていた会社に就職したのではないこと
・給付制限を受けた場合に、待機期間の満了後1ヶ月についてはハローワークや民間の職業紹介事業者の紹介によって就職してものであること
就業手当の給付額については、実際に働いた日数に応じて、基本手当日額の3/10の額が支給されます。(上限あり)