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Q-5 内定を辞退したら損害賠償を請求されたのだが…
Answer
内定を辞退したからといって、基本的に法的な責任を負うことはありません。
内定を承諾する前の辞退では、労働契約は交わされていないので、万が一損害賠償を請求されたとしても応じないようにしましょう。
内定を承諾した後については、一般的に「始期付解約権留保付労働契約」という労働契約が成立しますが、実際にはまだ勤務していないため、労働者から内定を辞退(解除)することは可能です。
ですので、内定を承諾する前・後で損害賠償を請求されても責任を負うことはないのです。
(※例外もあります)
口頭で「そのような義務はない」と断ることになりますが、それでも求めてくる場合は”通知書”を送付するようにしましょう。
損害賠償に応じる義務がないことを説明した通知書を作成して送付することで、企業側は「何か面倒なことになりそう…」と請求を撤回するケースがあります。
その他では、労働基準監督署に相談して違法行為の是正申告を行うこともできます。(必要に応じて調査が入ります。)
ただし法的な責任が無いとはいえ、内定を辞退する企業に対して誠意ある対応は絶対です。
企業はあなたの能力やスキルを認めて必要としているところです。
そんな企業に対してそっけない態度は厳禁ですので、辞退の際は以下の点を意識してください。
・できるだけ早く
・担当者に直接
・心からお詫びする