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転職Q&A

 

Q-18 同業他社への転職の場合、守秘義務における注意点は?

 

Answer

同業他社への転職の場合、現職の就業規則や誓約書の内容をしっかりと確認しましょう。

これらに「退社後〇年間は競合関係のある同業他社へ就職し、会社と競合する事業または営業行為を行ってはならない」という“競業避止に関する事項”が記載されているかをチェックします。

これは、退社して転職先で自社の機密事項や製品開発等の業務ノウハウを漏洩するのを禁じているものです。

ただ、こういった記載があっても同業他社への転職が無理なわけではありません。

競業避止の内容に以下の事が記載されているかを確認します。

・競業を制限する期間
・制限する場所
・制限の対象となる職種
・代償措置

例えば、常識的な範囲での期間が明記されおり、その間に転職すると損害賠償の可能性も出てきます。

ですが、制限対象の職種が明記されておらず、期間や場所が限定されていなく、内容に合理性が無い場合については、憲法の「職業選択の自由」が保障されているので、就業規則や誓約書の記載が無効になる可能性もあります。

また、損害賠償ではなく、競業避止に違反した場合は退職金の支給が無い、減給といったケースもあります。

当然適用するには記載されていることが必要なので、退職金についてペナルティがあるかどうかも確認します。

ただし、違反で全額支給しないというのは認められないケースが多いようで、よほど重大で悪質な行為があった場合に限られてきます。

うん、ちょっとややこしいね…

 

 

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