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Q-13 退職後の有給消化を許可してくれない…
Answer
根気よく主張し続け、どうにもならない場合は労働基準監督署へ
有給休暇の取得は、労働者の権利なので基本的に会社は拒否できません。
ただし、繁忙期など会社の事業の運営に妨げになる場合は、会社側は別の時季に変更することを主張できます。これを「時季変更権」と言います。
つまり、変更することはできても、有給休暇を取得させないことはできません。
なので、有給休暇を拒否できないことを訴え、既に最終出勤日が確定しているのであれば、そこから有給消化するように根気よく話し合ってください。
話し合っても無駄…全く聞く耳を持たないようであれば、労働基準監督署の出番です。
相談窓口で相談しましょう。
これは最終手段にしてください。
というのも、労働基準法では、「労働者の請求する時季に有給休暇を与えない」となると、第39条違反となります。
「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則」が適用されます。
更に、労働基準監督署の調査とともに違反があれば是正勧告の対象ともなり得ます。
罰則の罰金や懲役の適用の際には書類送検も行われるので、有給休暇関連は企業側へのダメージがかなり大きいです。
企業側も甘く見てはいけません。








