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Q-10 前の会社が最後の給与で残業代を支給しくれない…
Answer
根気よく直接相談!最終手段で労働基準監督署!
在職中でも、離職中でも、残業代を支払わないことは違法です。
労働基準法の119条で、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑」が課されます。
まずは企業側と電話等で話し合います。
たまたま支給が遅れているケースもあるので、まずは根気よく担当者と話し合うのが良いでしょう。
それでも応じてくれず、明らかな違法性を感じるのであれば、最終手段として労働基準監督署に相談します。
残業代に関しても時効があり、2年以内です。
早めに解決できるようにしましょう。