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転職Q&A

 

Q-24 どういった場合に「懲戒解雇」が適用されるのか?

 

Answer

重大な規律違反をした際に適用されます。

何となく、通常の解雇より重たいということは想像できるかと思います。

企業の重大な服務規律違反を犯した際に適用され、労働基準監督署長の認定があれば解雇予告や手当もなく、即日解雇が適用されます。

例えば以下のケースです。

・経歴詐称

・窃盗、横領、傷害

・賭博行為

・風紀を乱す行為

・無断で違う企業に転職

・過度の無断欠勤

一般的な例ですが、具体的な規定は、企業の就業規則をチェックしてみましょう。

 

 

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