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Q-24 どういった場合に「懲戒解雇」が適用されるのか?
Answer
重大な規律違反をした際に適用されます。
何となく、通常の解雇より重たいということは想像できるかと思います。
企業の重大な服務規律違反を犯した際に適用され、労働基準監督署長の認定があれば解雇予告や手当もなく、即日解雇が適用されます。
例えば以下のケースです。
・経歴詐称
・窃盗、横領、傷害
・賭博行為
・風紀を乱す行為
・無断で違う企業に転職
・過度の無断欠勤
一般的な例ですが、具体的な規定は、企業の就業規則をチェックしてみましょう。