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転職Q&A

 

Q-6 国民健康保険に加入しているが、入社によって行う手続きは?

 

Answer

転職先の企業が「社会保険」の適用を受けている事業所なら、「国民健康保険」から「健康保険」へ切り替える手続きが必要になります。

手続きといっても、基本的に自分で行う必要はなく、企業の人事担当者が手続きを行ってくれます。

これまで国民健康保険では保険料を全額負担していましたが、社会保険の健康保険に加入することで通常の保険料の半分を企業と折半負担することになります。「保険料の半分を給与で天引きが一般的」

また、転職によって健康保険に加入する場合、国民健康保険の脱退(資格喪失)の手続きは自分で行う必要があります。

健康保険の加入手続きが終わった後に、市役所・役場で忘れずに手続きをしましょう。

 

多くの企業が社会保険の適用を受けていますが、中には適用自体が任意のところもあります。

常時使用する従業員が5人未満の個人事業所の場合は、社会保険の適用は「任意」です。

また、農林水産業、飲食業、旅館、宿泊業、理美容、映画、娯楽業、法律、会計士、税理士等事務所などは、従業員数に関わらず「任意」となっています。

つまり、社会保険の適用は事業所が決めます。

こういった社会保険の適用が無いところに転職した場合は、現在加入している国民健康保険に加入し続けることになります。

 

 

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