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Q-17 理由なく解雇されることはあるのですか?
Answer
労働基準法において、合理的な理由が無い場合の解雇は無効です。
気に入らなかったから解雇…そんな理由は到底通用せず、認められるものではありません。
解雇の場合は、必ず解雇理由の証明書を請求しましょう。
解雇理由を知ることは労働者の権利であり、企業は必ず発行しなければなりません。
ここに記載されている理由によっては、法令等で厳しく規制されます。
尚、以下のような解雇理由は認められません。
・性別、妊娠、婚姻、出産、産前産後休暇の取得を理由とする解雇
・育児、介護休業を理由とする解雇
・労働組合であることを理由とする解雇
・国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
・業務災害、産前産後休暇期間中およびその後30日間の解雇
・監督機関への申告を理由とする解雇
その他でも、合理的な理由が無い場合の解雇は無効となります。
不当と感じる際は企業に確認し、明らかにおかしいのであれば撤回を申し出ましょう。
それでも無理であれば都道府県労働局にある総合労働相談コーナーで相談したり、紛争調整委員会にあっせん等の申し込みをするなど、第三者となる機関を利用しましょう。