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転職Q&A

 

Q-6 予定していた退職日が前倒しになった場合は解雇予告手当の請求ができる?

 

Answer

タイミングによっては請求が可能です。

前倒しするということは、企業が退職を要求する「解雇」に該当します。

労働基準法において、労働者を解雇する場合は、以下の決まりがあります。

①30日前までに予告する

②30日前を過ぎた場合は解雇予告手当として、30日分の賃金から、解雇予告日から解雇日までの日数を引いた分の平均賃金を支払う

解雇を通告された日から解雇予定日まで30日をきっている場合は、②のパターンで解雇予告手当を請求できます。

即時解雇の場合は30日分以上の平均賃金で、即日解雇ではないけど解雇まで30日未満の場合は、平均賃金×(30日ー解雇予告期間)のように計算して解雇予告手当を算出します。

例:解雇までの日数が25日の場合は、30日ー25日=5日分の平均賃金が解雇予告手当として支給されます。

 

 

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