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Q-29 退職後の健康保険に関する手続きを具体的に教えて!
Answer
まず、退職から次の会社に離職期間なしで入社する場合は、特に自分で手続きすることはありません。
年金手帳を転職先の担当者に提出して、あとは担当者が手続きをしてくれます。
自分で手続きするのは、退職して離職期間が生じる場合です。
主に、以下のケースに分かれます。
①任意継続被保険者制度
在職していた企業の健康保険を、退職後も継続して加入できる制度です。
退職前2ヶ月間の加入実績があり、退職してから20日以内に手続きを行います。
手続きは会社によって変わりますが、基本的に自己申告です。
ただし、加入できるのは2年間で、更に保険料はこれまでの2倍です。
これまでは保険料を労働者と企業で折半負担していましたが、退職するので当然保険料は全額負担となります。(上限あり)
また、毎月10日に保険料を支払うのですが、遅れてしまうと翌日に資格を喪失するので注意が必要です。
②国民健康保険に加入
市役所で国民健康保険の加入手続きを行います。
手続きは住民票を届出している市役所です。
保険料は前年の住民税によって決定されるので、具体的な保険料額はそのときに確認しましょう。
※社会保険の健康保険より高いです。
必要な書類は役所によって多少変わりますが、
・前職の社会保険をやめたことを証明できる書類(資格喪失証明書、離職票、退職証明書、扶養離脱証明書など)
・本人確認ができる書類
・印鑑
などを持参しましょう。
③家族の扶養に入る
個人的に最もおススメです。
転職活動の間だけ、家族の誰かの扶養に入る方法です。
保険料は掛からないので、金銭的には最も経済的でしょう。
ただし、条件があります。
まずは被扶養者となる範囲・同居です。
「配偶者」「子、孫及び兄弟姉妹」「直系尊属」は同居は必要ありませんが、「3親等以内の親族」と「内縁関係の配偶者の父母及び子」などは同居していることが条件です。
そして収入です。
「年間収入130万円未満」と定められています。
また、同居している場合は収入が被保険者本人の収入の1/2未満であることや、同居していない場合でも収入が被保険者本人からの仕送りより少ないことといった条件があります。
手続きは、被保険者の勤務先で行います。