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Q-28 アルバイトでも就業規則は適用されるのか?
Answer
適用されます。
就業規則の作成義務は、「常時使用する労働者が10人以上」の企業です。
この労働者とは、正社員だけでなくアルバイトやパートも含まれます。
つまり、正社員だけでなく、アルバイトやパートであっても就業規則は適用されます。
ただし、正社員の就業規則とは別に、アルバイトやパート用の就業規則を作成しているところが多いです。
その場合はアルバイト用の就業規則が適用されます。
いずれにせよ、労働者が10人以上の場合はアルバイトであっても就業規則の適用を受けます。