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転職Q&A

 

Q-28 アルバイトでも就業規則は適用されるのか?

 

Answer

適用されます。

就業規則の作成義務は、「常時使用する労働者が10人以上」の企業です。

この労働者とは、正社員だけでなくアルバイトやパートも含まれます。

つまり、正社員だけでなく、アルバイトやパートであっても就業規則は適用されます。

ただし、正社員の就業規則とは別に、アルバイトやパート用の就業規則を作成しているところが多いです。

その場合はアルバイト用の就業規則が適用されます。

いずれにせよ、労働者が10人以上の場合はアルバイトであっても就業規則の適用を受けます。

 

 

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