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Q-12 労働契約書を交わした後に内定を取り消されることはある?
Answer
解雇に該当します!
労働契約書を交わしたということは、既に労働契約が成立しています。
つまり、内定を取り消すのではなく、すでに入社が確定している状態での拒否なので、解雇に当たります。
しかし、企業が労働者を解雇するには、少なくとも30日前までに解雇通知するか、30日分の平均賃金を支払う必要があります。
入社日まで30日未満の場合は、企業が30日に不足する日数分の平均賃金を支払わないと、解雇はできません。
更に!
解雇は合理的で正当な理由がないと成立しません。
万が一、このような事態になった場合は、解雇理由を書面で請求しましょう。(労働者の権利です)
その書面を労働基準監督署などに持参し、相談窓口でこのケースの対応を相談しましょう。
不当な場合は何等か対応があるはずです。