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転職Q&A

 

Q-37 月末の前日に退職すると1ヶ月分の社会保険料を払わなくて良い?

 

Answer

社会保険料については払わなくてOKですが、リスクあり

月末の前日に退職するとなると、その月の社会保険料は発生しません。

負担の必要はありませんが、月末の最後の日は社会保険ではなく、国民年金・国民健康保険の保険料を負担する必要があるので、実質的に得をするわけではないです。

※社会保険料は企業と折半負担なので、企業にとっては得でしょう。

国民年金や国民健康保険は、社会保険の資格が無くなった月から徴収されます。

ですので、保険料を全く支払わない月を意図的に作ることはできない仕組みになっています。

それを知らずに月末の前日に退職、次の月の初めに入社してしまうと、月末の最後の日だけ国民年金と国民健康保険の保険料を支払う必要が出てきます。

この手続きは自分で市役所に出向く必要があります。

知らずに放置してしまうと、当然未納扱いになってしまい、将来的に支給されるであろう年金から差し引かれることになります。

非常にめんどくさい上にリスクもあるので、あまり意図的に退職日をこの日に決めてしまうのはお勧めできません。

 

 

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