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無職期間の年金について

転職活動をする際、無職になる期間が生じる場合があります。

辞めてから転職活動に集中してすぐ決める予定だったが、なかなか決まらない…

退職日や転職先の入社予定日の関係で無職期間が生じる…

など、意図的に無職期間を作らなくても、退職する会社や転職先の会社の都合でどうしても無職期間が生じてしまう場合があります。

その際に心配されるのが、税金・年金関連です。

今回は無職期間がある際に行う国民年金のことついて解説します。

働きながら転職活動をして、無職期間なしですぐ新しい職場に転職する場合は心配ありませんが、たった1日でも無職期間が生じる場合は自ら手続きを行う必要があります。

 




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1日でも無職期間があれば自ら国民年金の手続きが必要

転職によって無職期間が生じる場合、主に以下の手続きを行わないといけません。

・住民税の納付 ※退職時期によって異なる

・雇用保険(失業保険)の受給手続き

・国民健康保険への切り替え

・国民年金の手続き

 

この中でもっとも忘れがちなのが、国民年金の年金関連です。

住民税は天引きのケースがある、失業保険はお金が貰える、健康保険は病院に行く際に必要など、リアルに必要なケースが生じるので忘れにくいですが、年金は基本的にすぐ受給されるわけではないので、見えにくい手続きです。

意図的に国民年金保険料を支払わなくても、「うっかり国民年金未納」という状態になってしまう可能性があります。

一般的な会社員で働いていた場合は、社会保険である厚生年金保険に加入しています。※正確に言うと国民年金と二階建で加入しています。

会社を退職すると厚生年金保険から外れるので、自分で国民年金の手続きが必要になります。

手続きは住民登録をしている市役所で行います。

会社員の時は厚生年金保険料を給与から天引きしていましたが、退職して無職期間が生じると国民年金の保険料を自ら納付します。

基本的なポイントとしては、

【会社に入社するとき】
国民年金⇒厚生年金 手続きは事務の人がやってくれる

【退社するとき】
厚生年金の脱退手続きは会社の人がやるが、国民年金の手続きは自分で行う

 

たった2,3日、いや1日の離職期間であっても、その期間は「国民年金」に該当します。

なので、会社を辞めて無職期間が1日でも生じる場合は国民年金の手続きが必要、しかも自ら行うということを覚えておきましょう。

 

 

失業等による特例免除もある

サポートの流れ

当然、国民年金の保険料を納付するのが望ましいですが、経済的に納付するのが難しい場合もあります。

その際は、きちんと市役所で手続きを行えば、国民年金保険料を免除・猶予してくれる場合があります。

これが、「失業等による特例免除」です。

手続きには、「雇用保険受給資格者証」や「離職票」、「社会保険資格喪失証明書」など、会社を辞めたことが証明できる書類を持参します。※管轄の市役所へ確認してください。

免除については、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

手続きをすることで審査があり、数日後に自宅に結果通知が届きます。

数日間だけでも無職期間が生じる場合、会社を辞めてから転職活動を続ける場合などは、免除・猶予といった制度を利用するほうが良いかもしれませんね。

ちなみに私も転職活動で無職期間が発生したことがあり、その際は全額免除の申請を行って通りました。

 

この免除手続きを行わず、そのまま国民年金の保険料を納付せずにいると「未納」扱いになるので「督促状」が届きます。

こりゃ焦りますな。

免除や猶予であれば、未納と違って将来受け取る老齢基礎年金、もしくは障害基礎年金、遺族基礎年金の支給要件に大きな影響はありません。

※未納のままにしておくと、障害や死亡といった不慮の事態が発生しても障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。また、老齢基礎年金を将来的に受けられない場合があります。

しかも免除や猶予であれば、後からその期間の国民年金保険料を納付できます。※追納

 

最低限、未納ではなく免除で

注意点

将来、年金がきちんと支給される仕組みが残っているかどうか不安ではありますが、無職期間の年金について完全無視してしまうと「未納」扱いになり、もしかすると損をしてしまう可能性もあります。

未納と免除では扱いが大違いです。

どうしても納付できないからといって無視してはいけません。

無視するくらいなら、面倒ですがきちんと市役所に事情を説明して免除扱いにしてもらう方が良いでしょうね。

より詳しくは日本年金機構の公式サイトにある「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」をチェックしてみてください。

 

以上、転職活動で無職期間が生じる場合の国民年金についてでした。

 

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